隣の家の木が自分の家まで伸びてきてこ困っているの。切ってもらえるようお願いはしているんだけど、やってもらえなくて・・・
2023年4月からは隣近所から出ている枝は自分達が切れるようになります! その時の注意点もあるからそれも解説します!
民法改正の内容
〜2023/3/31(旧法) | 竹木の枝の切除及び根の切取り 第二百三十三条 (第233条) 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
2023/4/1〜(新法) | 竹木の枝の切除及び根の切取り 第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
参考資料 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC233%E6%9D%A1#:~:text=%E6%9D%A1%E6%96%87&text=%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E6%89%80%E6%9C%89%E8%80%85%E3%81%AF,%E3%82%92%E5%88%87%E3%82%8A%E5%8F%96%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%82
旧民法について
旧民法では自分で切れるのは根っこの部分だけでした。枝を勝手に切ってしまうと法律違反になってしまうのです。
また、枝を切れるのは外壁に損害が出たり、完全に通路を塞いでしまったりと、切らないとどうにもならない場合しか切れないのです。
新民法
竹木が共有の場合は単独で切れます。(民法新233条2項関係)
竹木が共有のときは、各共有者は、その枝を切り取ることができるようになりました。
前は全員の承諾が必要だったったからだいぶ楽になりました!
②隣地から越境してきた枝を切れるようになりました!(民法新233条3項関係)
隣地から越境してきた枝を土地所有者の方で、自分で枝を切り取ることができるようになりました。竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者に催告をし相当期間内にに切除しないときは、自分で切ることが可能になります。
隣地から越境してきた枝を土地所有者の方で、自分で枝を切り取ることができるようになりました。竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者に催告をし相当期間内にに切除しないときは、自分で切ることが可能になります。
- 急迫の時(緊急の時)
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。(所有者が 不明な土地 )
※催告 → 基本的には書面持ってお願いする相手にお願いすること(内容証明郵便等)
※相当期間内 → 概ね1週間から2週間程度
チェックポイント
相当期間内は事例によって変わってきますので弁護士等の専門知識のある方に相談するといいでしょう。
まとめ
この法改正で枝の越境に関してだいぶ有利に進められることになると思います。
しかし、この法律が施行されたからといって、ズカズカやっていいわけではありません。何も実害がないのに切ってしまっては権利の濫用と取られることもあります。
また、予期せぬ事案に発展しまったり、ご近所間での立場が悪くなることもあるでしょう。
その為、隣地の方との協議がうまくいかない場合は弁護士等の法律の専門家に相談するのが良いでしょう。
※権利の濫用 → 権利の行使にあたってその正当な範囲を逸脱し,正当な権利の行使とは認められない状態をいう。(なんでもかんでも、やってはいけないという意味)
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